薬剤師会会則

第一章 総則

第1条 本会は、多摩区薬剤師会と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条 本会は、薬学・薬業の分野を通じ住民の保健衛生・福祉に寄与し、かつ会員相互の親睦と社会地位の向上を目的とする。

第二章 組織 

第3条 本会は、川崎市多摩区内に薬局等を開設または居住する、薬剤師及び薬業関係者を以って組織する。

第三章 役員 

第4条 本会に、次の役員をおく。

会長1名、副会長若干名、会計2名、会計監査1名。理事若干名。

第5条 会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。理事は会長・副会長を助け会務を遂行する。 

第6条 会計は、会計業務を取り扱う。

第7条 会計監査は、会計を監査する。

第8条 会長、会計監査は総会において選出する。

第9条 本会に顧問・相談役を置くことができる。 

第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員を生じた時は、速やかに補充し任期は前任者の残余期間とする。 

第11条 役員は任期が満了しても、後任者が決定するまでは、その職務を務めるものとする。

第四章 会議

第12条 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて会長が招集する。

第13条 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。 

第14条 理事会は本会の執行機関で会長・副会長・理事・会計を持って構成し、会長がこれを招集する。 議事は出席者の過半数をもって決する事ができる。

第15条 本会の目的を達するため委員会・部会等を設置する事ができる。

第16条 例会は原則として3ヶ月に1回開催する。

第五章 会計

第17条 本会の会計は、会費及びその他の収入をもってこれに当てる。会費は細則に規定する

第18条 新入会者は応分の負担するものとし、その金額については細則にて規定ものとする。

第19条 退会者には会の財産を分与しない。

第20条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。

第六章 雑則

第21条 本会則は総会の決議により変更できる。

第22条 本会運営の細則は理事会において定める。